消防⽤設備等点検済表⽰制度
消防⽤設備等点検済表⽰制度
◆防⽕対象物(デパート、ホテル、劇場等)に設置されている消防⽤設備等(消⽕器、消⽕設備、警報設 備、避難設備等)は、いつ⽕災が発⽣しても正常に機能を発揮するよう⽇頃から充分な維持管理が⾏われるこ とが必要です。
◆そのために、消防⽤設備等の設置が義務付けられている防⽕対象物の関係者は、消防⽤設備等について6か
⽉及び1年ごとに消防設備⼠⼜は消防設備点検資格者に点検を依頼し※、機能の維持管理を図ると同時にそ
の結果を消防⻑⼜は消防署⻑に報告することが義務付けられています。
※防⽕対象物の⽤途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備⼠⼜は消防設備点検資格者が点検を⾏わなければならない防⽕対象物
・延べ⾯積1,000 ㎡以上の特定防⽕対象物
・延べ⾯積1,000 ㎡以上の⾮特定防⽕対象物で消防⻑⼜は消防署⻑が指定したもの
・特定⼀階段等防⽕対象物
◆この消防⽤設備等の適正、かつ、確実な点検を実施した証として貼付するのが「点検済証」(ラベル)です。
◆当協会では、消防⽤設備等点検済表⽰管理委員会の厳格な資格審査によって⼀定の条件を満たしていると 認められた事業所を「表⽰登録会員」として登録し、「点検済証」(ラベル)を交付しています。
◆点検済証の種類
<消⽕器⽤> | <消⽕器以外の消防⽤設備等⽤> |
◆点検済証は、この表⽰登録会員が点検した「消防⽤設備等が正常であること。」を認識してもらうためのもの で、次のメリットがあります。
- 点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
- 点検⽉、点検の内容がわかります。
- 次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます。
- 安全のシンボルマークとして、建物利⽤者に安⼼感を与えます。
- 点検報告や⽴⼊検査などの⾏政事務の⼀部の簡素化につながります。
◆点検済表示制度は、消防設備業界がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度です。
・表⽰登録会員事業所は、常に最新の知識と技術を⾝に付けています。
・表⽰登録会員事業所には、安⼼して消防⽤設備の点検を任せられます。
◆ ⼀般社団法⼈ 兵庫県消防設備保守協会
〒651-0084
神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル4階
TEL:078-894-3303 FAX:078-894-3305
MAIL hyogo@hyogo-sshk.or.jp